2022/07/15
国税庁は「『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』等のあらまし」を同庁ホームページで公表しました。
『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例』、『災害等に関する税制上の措置』もあわせて解説しています。
『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』の項目では、令和4年1月1日から5年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅については1000万円まで、それ以外の住宅については500万円までの金額について、贈与税が非課税になることなどを解説しています。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。