2021/10/15
全国都道府県の最低賃金が改定されています。
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和3年10月1日からの時間額が、
937円(令和2年度の909円より28円引上げ)と改定されています。
滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)は、令和3年10月1日からの時間額が、
896円(令和2年度の868円より28円引上げ)と改定されています。
この地域別最低賃金は、京都府内、滋賀県内などそれぞれの都道府県内で働く
全ての使用者及び労働者に適用されます。
年齢や正社員、契約社員、パート、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や
呼称にかかわらず適用されます。
なお、特定の産業については、京都府や滋賀県などそれぞれの地域別最低賃金
より高い金額で特定(産業別)最低賃金が定められている場合があります。